2026年12月25日 施行
この法律ができた背景
こどもに対する性犯罪・性暴力の現状
性犯罪の認知件数(注1)
※警察庁提供資料をもとに作成
(注1)「こども」は20歳未満の者をいう
(注2)不同意わいせつ及び不同意性交等は、令和5年7月12日以前は強制わいせつ及び強制性交等
検挙件数・被害児童数
こどもに対する性暴力の特性
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深刻さ
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相談のしづらさ
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発見のしづらさ
この法律で変わること
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性犯罪歴の確認が求められます
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性暴力防止の取り組みが強化されます
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取り組む事業者が分かります
こまもろうマークについて
見かける場所の例:
パンフレット、募集案内、メディア広告、ウェブサイト、受付、看板、求人広告など
こども性暴力防止法の対象になる施設・事業