こども性暴力防止法について
18歳未満の人と、ほかに、高校や高等専門学校などの学校に通う1~3年生も含まれるよ。
性交やわいせつな行為だけではないんだ。盗撮、性的な姿の撮影、服の上からを含む身体への接触、こどもが性的に恥ずかしいと感じ、心やからだに悪い影響を受けるような言動なども含まれるよ。
あるよ。それ自体は性暴力に当たらなくても、仕事に必ず必要とはいえず、続いたりエスカレートしたりすると性暴力につながるおそれがある行為を「不適切な行為」として防ぐんだ。問題が大きくなる前に気づいて、職員とこどもの適切な距離感を失わないことが大切だよ。
事業の内容やこどもの発達段階、現場の状況も踏まえて判断するんだ。たとえば、私的な連絡先でこどもとやり取りする、仕事と関係なくこどもの写真を撮る、こどもと私的に二人きりで会う、必要がないのに身体へ触れる、理由なく特定のこどもばかり担当しようとする、といった行為が挙げられるよ。
こどもと接する対象業務に就くことが決まっている人が、法律で定められた「特定性犯罪」で有罪判決を受け、その刑の執行が終わった日から20年間(執行猶予の場合は裁判が確定した日から10年間、罰金刑の場合は執行が終わった日から10年間)が経っていないかを確認するんだ。事業者は、こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書で結果を確認するよ。
事業者・従事者のみなさま
それだけでは決まらないよ。たとえば私立学校は民間でも義務対象で、公設公営の放課後児童クラブは公立でも認定対象なんだ。公立か民間かではなく、法律上のどの事業として位置づけられているかで確認するよ。
全部ではないよ。①こどもに知識や技芸を教えること、②6か月以上にわたって複数回行うこと、③対面指導があること、④事業者が用意した場所で行うこと、⑤教える人が3人以上いること。この5つをすべて満たす民間教育事業が対象で、認定の申請ができるんだ。
なることがあるよ。雇われ方や働く時間で対象が判断されるわけではないんだ。短期間雇用の職員、派遣労働者、ボランティアでも、対象となる事業や業務の要件を満たせば、研修や犯罪事実確認などが必要になるよ。
まず、加害が疑われる職員と接触をさけて、安全を守るんだ。そして、こどもと保護者の相談にきちんと向き合い、必要な支援機関を案内するよ。
いつでもできるわけではないよ。犯罪歴は、とても慎重に扱う必要がある個人情報なんだ。本人が同意していても、対象業務に就くことが内定や内示などで決まる前には確認できないよ。本当に確認が必要な人に限って行うんだ。
原則として、仕事を始める前に確認を終えなければならないよ。ただし、急な欠員など、ガイドラインに書かれたやむを得ない事情があり、すぐに働いてもらわないと事業の運営に大きな支障が出る場合に限って、「いとま特例」が使われることがあるんだ。「いとま特例」が使われる場合、確認が終わるまでは、原則としてこどもと一対一にしないこと、必要な研修を受けてもらうこと、管理職が定期的に巡回して声をかけることなど、追加の安全対策が必要なんだ。確認のための手続きも、できるだけ早く行うよ。
決まった人だけが結果を見ることができるよ。犯罪事実確認の情報は、とても慎重に扱わなければならない情報なんだ。扱う人を必要最小限にして、犯罪事実確認や防止措置という目的以外で使ったり、第三者へ渡したりすることは原則できないよ。事業者は情報の管理責任者を置き、情報管理のルールと対策を整えるんだ。
保護者(こども)のみなさま
それだけではないよ。盗撮や性的な姿の撮影、服の上からの接触、こどもが性的に恥ずかしいと感じて心やからだに悪い影響を受ける言動なども含まれるんだ。
こどもが嫌だと言わなかったからといって、問題がないとは限らないよ。先生や指導者など大人との関係では、こどもが自分の気持ちを言えないこともあるんだ。大人の側が適切な距離感を守ることが大切だよ。
日ごろの様子や会話から、心やからだ、行動の小さな変化を見守るんだ。できるだけ複数の人の目で見て、気になることがあれば声をかけるよ。すぐに話せないこどももいるので、必要に応じて見守りや声かけを続けることも大切なんだ。
こどもの年齢や特性に合わせて、分かりやすく答えやすい方法で行うよ。未就学児は日ごろの観察や会話が中心になるし、障害のあるこどもには、点字やイラストなどを使う工夫も考えられるんだ。
施設の中の相談員や相談窓口だけでなく、外部の相談窓口も案内されるよ。相談先を一つに限らず、こどもや保護者が話しやすいところを選べるようにする仕組みなんだ。