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こども性暴力防止法の仕組み

学校や保育所、学習塾やスポーツクラブなどでこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るための法律です。対象となる事業者には、性暴力の未然防止や早期発見のための取り組みが求められます。

制度の対象

こどもに何かを教えたり、保育を行う事業がこの法律の対象となります。教育・保育などの場には、「支配性・継続性・閉鎖性」といった、こどもに対する性暴力が生じやすい環境面の特性があり、「性暴力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持って、未然防止や早期発見に努めることが重要です。

  • 支配性

    指導などを通じて強い立場に立つ

  • 継続性

    業務の中で繰り返しこどもと接する

  • 閉鎖性

    保護者などの目が届かない

対象となる事業者

  • 義務法律上の義務がある事業者

    学校(幼稚園、小中高など)、認可保育所、認定こども園、児童養護施設など

  • 認定国の認定を受けて取り組む事業者

    認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど

対象となる従事者

一律対象となる職種

  • 教諭
  • 保育士
  • 講師
  • 児童指導員

一部の人が対象となる職種

※支配性・継続性・閉鎖性の3要件を全て満たす場合は対象となり、業務の実態に応じて、対象とするかどうか現場で判断します。

  • 事務職員
  • 運転手
  • 調理員
  • 清掃員

上記職種は一部の例であり、対象となる職種は事業によって異なります。

対象事業者に求められる措置など

対象事業者に求められる措置は、大きく「安全確保措置」と「情報管理措置」に分かれます。

安全確保措置

こどもの安全を確保するための日常的な取り組みや、性暴力が疑われる場合の対応

初犯防止対策

1.日頃から講ずべき措置

  • 従事者への研修
  • 性暴力の未然防止のためのルールづくり、環境整備、保護者・こどもへの周知・啓発
  • 性暴力の早期把握のための日頃からの見守り、面談・アンケート
  • 相談窓口の設置・周知

など

2.被害が疑われる場合の対応

  • 調査
  • こどもの保護・支援

再犯防止対策

3.特定性犯罪前科(性犯罪歴)の有無の確認

  • 採用・配置転換などの際に確認
     ー義務対象事業の現職者は施行後3年以内に確認
     ー認定対象事業の現職者は認定から1年以内に確認
  • 5年ごとに再確認

4.こどもに対する性暴力の防止のための措置

1~3を踏まえ、性暴力のおそれがあると判断された場合は、必要に応じて業務や配置の見直しなどの措置を行います。

情報管理措置

犯罪事実確認の結果などの情報を適正に管理するための取り組み

  • 適正な管理
  • 利用目的の制限、第三者提供の禁止
  • 漏えいなどが発生した場合の報告
  • 廃棄・消去
  • 秘密保持

犯歴は非常に機微な情報であるため、適正に管理を行う必要があります。

指導・監督

安全確保措置・情報管理措置の実施状況は、国・所轄庁が指導・監督を行います(定期報告、報告徴収、立入検査、命令、認定等の取消、公表など)。

次に知りたいことは?

知りたい内容に応じて、目的別のページをご確認ください。

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