制度の対象
こどもに何かを教えたり、保育を行う事業がこの法律の対象となります。教育・保育などの場には、「支配性・継続性・閉鎖性」といった、こどもに対する性暴力が生じやすい環境面の特性があり、「性暴力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持って、未然防止や早期発見に努めることが重要です。
-
支配性
指導などを通じて強い立場に立つ
-
継続性
業務の中で繰り返しこどもと接する
-
閉鎖性
保護者などの目が届かない
対象となる事業者
-
義務法律上の義務がある事業者
学校(幼稚園、小中高など)、認可保育所、認定こども園、児童養護施設など
-
認定国の認定を受けて取り組む事業者
認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど
対象となる従事者
一律対象となる職種
- 教諭
- 保育士
- 講師
- 児童指導員
一部の人が対象となる職種
※支配性・継続性・閉鎖性の3要件を全て満たす場合は対象となり、業務の実態に応じて、対象とするかどうか現場で判断します。
- 事務職員
- 運転手
- 調理員
- 清掃員
上記職種は一部の例であり、対象となる職種は事業によって異なります。
対象事業者に求められる措置など
対象事業者に求められる措置は、大きく「安全確保措置」と「情報管理措置」に分かれます。
安全確保措置
こどもの安全を確保するための日常的な取り組みや、性暴力が疑われる場合の対応
初犯防止対策
1.日頃から講ずべき措置
-
従事者への研修
-
性暴力の未然防止のためのルールづくり、環境整備、保護者・こどもへの周知・啓発
-
性暴力の早期把握のための日頃からの見守り、面談・アンケート
-
相談窓口の設置・周知
など
2.被害が疑われる場合の対応
-
調査
-
こどもの保護・支援
再犯防止対策
3.特定性犯罪前科(性犯罪歴)の有無の確認
-
採用・配置転換などの際に確認
ー義務対象事業の現職者は施行後3年以内に確認
ー認定対象事業の現職者は認定から1年以内に確認 -
5年ごとに再確認
4.こどもに対する性暴力の防止のための措置
1~3を踏まえ、性暴力のおそれがあると判断された場合は、必要に応じて業務や配置の見直しなどの措置を行います。
情報管理措置
犯罪事実確認の結果などの情報を適正に管理するための取り組み
-
適正な管理
-
利用目的の制限、第三者提供の禁止
-
漏えいなどが発生した場合の報告
-
廃棄・消去
-
秘密保持
犯歴は非常に機微な情報であるため、適正に管理を行う必要があります。
指導・監督
次に知りたいことは?
知りたい内容に応じて、目的別のページをご確認ください。