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事業者の方(義務)のやること
STEP 1 こまもろうシステムの登録
2項目
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GビズIDを取得し、所轄庁への事業者情報登録を行います。
※すでに所轄庁を通して実施済です。まだ登録できていない場合はこども家庭庁の問い合わせ窓口に至急連絡をお願いします。
システムを使う人と権限を決めます。犯歴情報を見られる人は必要最小限にします。 -
こまもろうシステムを利用するため、マニュアルに沿って事業者アカウントを作成・初回ログインを行います。
STEP 2 体制の確認・整備
4項目
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ガイドラインにおいて、一律対象になる職種と個々の業務実態に応じて判断する職種が示されています。後者については、支配性・継続性・閉鎖性の3要件に基づいて、こどもへの関わり方等の実態を踏まえ、判断してください。短期雇用やボランティアも対象になるケースがあります。
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事業運営の全体を委託先や指定管理者が担っている場合、法に基づく各種措置をどのような役割分担で行うかを決めます。
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犯罪事実確認の記録を、誰が・どこで・どのように扱うかの体制を決定し、情報管理規程を作成します。初回の犯罪事実確認書の交付申請前までに、事業ごとに提出します(国公立等の事業においては、規程の提出は不要です)。
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被害にあったこどもやその保護者ができるだけ早く相談できるよう、相談体制※を整備し、こども・保護者に周知します。
※以下の2つ両方が必要です。
①事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知
②児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知
STEP 3 規程を整え、周知・研修を行う
6項目
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性暴力につながる可能性がある不適切な行為の範囲を、事業内容、こどもの発達段階や特性等の実態に則して定め、従事者や保護者・こどもに周知します。
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性暴力及び「不適切な行為」を行なわないこと、報告義務、懲戒事由などを就業規則や服務規律に反映します。
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犯罪事実確認や防止措置を円滑に行うことができるよう、採用条件や定めておくべき事項について、募集要項、誓約書、内定通知書などの書類に盛り込みます。
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制度の目的、性犯罪前科の確認が必要になること、従事者が行う手続、個人情報は適切に管理されることなどを伝えます。
性犯罪前科がある場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなることも併せて伝えます。 -
性暴力の疑いが生じた場合の報告方法、報告先、報告内容といった「報告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項、対応手順などの「対応ルール」を定め、従事者やこども、保護者に周知します。
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こどもが性暴力の被害者や傍観者にならないよう、「こどもの権利」や「性に関するルール」を伝えたり、保護者に対しても、こども性暴力防止法の仕組みや、これに基づく事業者の取組(各事業者の相談窓口や、相談を受けた際の内部報告・対応に関するルール、不適切な行為の範囲など)について周知します。
STEP 4 普段から取り組み続けること
3項目
-
施設等で複数の目が行き届くような体制を整備するため、ハード面(物理的環境の見直しによる密室状態の回避、児童対象性暴力等や「不適切な行為」を抑止する掲示等)及びソフト面(巡回の実施・強化、複数の教員等での児童等の見守り等)の両面から、施設・事業所環境を整備します。
-
早期発見のために、日頃から、こどもの心身・行動に変化がないかを観察する中で、小さな変化やSOS信号を見逃さないようにします。
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被害を早期に把握するため、定期的に面談やアンケートを行います。
面談・アンケートの実施方法、調査項目、言葉づかい等については、こどもの発達段階や特性を踏まえて検討します。定期的に行うことが効果的です。
STEP 5 犯罪事実確認
5項目
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施行時の現職者は決められた期限内に犯罪事実確認を行うため、従事者に周知をしつつ、交付申請を行います。
1度犯罪事実確認を行った者は5年ごとに再確認します。従事者の離職などの状況は随時更新します。 -
施行後にこどもと接する業務に内定や内示が出た方について、配置前に犯罪事実確認書の交付申請を行います。
1度犯罪事実確認を行った者は5年ごとに再確認します。従事者の離職などの状況は随時更新します。 -
いとま特例により犯罪事実確認前に従事させる場合は、原則こどもと1対1にしない、研修の受講、管理者による巡回などの措置を行います。
また、法令で定められた「やむを得ない事情」に該当することを証する書類を保管しておくことが必要です。
※急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として法令で定められた事情で、犯罪事実確認を行ういとまがなく、直ちに業務に就かせなければ事業などの運営に著しい支障が生ずるときは、犯罪事実確認の実施期限を当該業務に従事させた日から3か月以内(一定の場合には6か月以内)とできます。 -
犯罪事実確認の記録は権限のある人だけで確認します。
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犯罪事実確認の記録は、適正に管理を行い、対象者が離職するなどの際は期限内に消去します。
STEP 6 防止措置
1項目
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対象従事者の特定性犯罪前科が確認された場合、こども本人やその保護者から性暴力被害の申出があった場合又は調査等の結果、性暴力や不適切な行為等が行われたと判断された場合は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなどの防止措置を行います。
STEP 7 定期報告
1項目
-
法に基づく各種措置の取組状況を報告します。
犯罪事実確認に関する定期報告は、帳簿の内容を基に作業することになるため、従事者の異動や離職があった場合は随時従事者情報の更新をします。初回の報告は令和10年5月です(同年4月30日までの状況を報告)。
事業者の方(認定)のやること
STEP 1 体制の確認・整備
5項目
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自らの事業が、こども性暴力防止法の認定対象にあたるかどうかを確認し、申請の範囲(事業単位)を確認します。
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ガイドラインにおいて、一律対象になる職種と個々の業務実態に応じて判断する職種が示されています。後者については、支配性・継続性・閉鎖性の3要件に基づいて、こどもへの関わり方等の実態を踏まえ、判断してください。短期雇用やボランティアも対象になるケースがあります。
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対象事業について、指定管理や委託関係がある場合には共同認定の対象となるケースがあります。民間教育保育等事業者と事業運営者で共同認定を申請する場合、申請、犯罪事実確認、情報提供などの役割分担を決めます。
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犯罪事実確認の記録を、誰が・どこで・どのように扱うかの体制を決定し、情報管理規程を作成します。
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犯罪事実確認の実施計画を立て、従事者に対して事前通知を行い、確認書を適切に管理する等の責任者を決めて、体制を整備します。
STEP 2 こまもろうシステムの登録のための事前準備、申請
1項目
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GビズIDを取得し、システムを使う人と権限を決め、犯歴情報を見られる人を必要最小限にします。
必要書類をそろえ、施行日(12月25日)以降に認定申請を行います。
STEP 3 規程を整え、周知・研修を行う
8項目
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性暴力につながる可能性がある不適切な行為の範囲を、事業内容、こどもの発達段階や特性等の実態に則して定め、従事者や保護者・こどもに周知します。
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不適切な行為の定義、防止措置、調査、被害を受けたこどもの保護・支援などを定めた規程を、事業ごとに作成します。
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性暴力及び「不適切な行為」を行なわないこと、報告義務、懲戒事由などを就業規則や服務規律に反映します。
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犯罪事実確認や防止措置を円滑に行うことができるよう、採用条件や定めておくべき事項について、募集要項、誓約書、内定通知書などの書類に盛り込みます。
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制度の目的、性犯罪前科の確認が必要になること、従事者が行う手続、個人情報は適切に管理されることなどを伝えます。
性犯罪前科がある場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなることも併せて伝えます。 -
対象となる従事者に、こども性暴力防止法に関する研修を受講させます。
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性暴力の疑いが生じた場合の報告方法、報告先、報告内容といった「報告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項、対応手順などの「対応ルール」を定め、従事者やこども、保護者に周知します。
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こどもが性暴力の被害者や傍観者にならないよう、「こどもの権利」や「性に関するルール」を伝えたり、保護者に対しても、こども性暴力防止法の仕組みや、これに基づく事業者の取組(各事業者の相談窓口や、相談を受けた際の内部報告・対応に関するルール、不適切な行為の範囲など)について周知します。
STEP 4 普段から取り組み続けること
4項目
-
施設等で複数の目が行き届くような体制を整備するため、ハード面(物理的環境の見直しによる密室状態の回避、児童対象性暴力等や「不適切な行為」を抑止する掲示等)及びソフト面(巡回の実施・強化、複数の教員等での児童等の見守り等)の両面から、施設・事業所環境を整備します。
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早期発見のために、日頃から、こどもの心身・行動に変化がないかを観察する中で、小さな変化やSOS信号を見逃さないようにします。
-
被害を早期に把握するため、定期的に面談やアンケートを行います。
面談・アンケートの実施方法、調査項目、言葉づかい等については、こどもの発達段階や特性を踏まえて検討します。定期的に行うことが効果的です。 -
被害にあったこどもやその保護者ができるだけ早く相談できるよう、相談体制※を整備し、こども・保護者に周知します。
※以下の2つ両方が必要です。
①事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知
②児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知
STEP 5 犯罪事実確認
5項目
-
認定時の現職者は決められた期限内に犯罪事実確認を行うため、従事者に周知をしつつ、交付申請を行います。
1度犯罪事実確認を行った者は5年ごとに再確認します。従事者の離職などの状況は随時更新します。 -
施行後にこどもと接する業務に内定や内示が出た方について、配置前に犯罪事実確認書の交付申請を行います。
1度犯罪事実確認を行った者は5年ごとに再確認します。従事者の離職などの状況は随時更新します。 -
いとま特例により犯罪事実確認前に従事させる場合は、原則こどもと1対1にしない、研修の受講、管理者による巡回などの措置を行います。
また、法令で定められた「やむを得ない事情」に該当することを証する書類を保管しておくことが必要です。
※急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として法令で定められた事情で、犯罪事実確認を行ういとまがなく、直ちに業務に就かせなければ事業などの運営に著しい支障が生ずるときは、犯罪事実確認の実施期限を当該業務に従事させた日から3か月以内(一定の場合には6か月以内)とできます。 -
犯罪事実確認の記録は権限のある人だけで確認します。
-
犯罪事実確認の記録は、適正に管理を行い、対象者が離職するなどの際は期限内に消去します。
STEP 6 防止措置
1項目
-
対象従事者の特定性犯罪前科が確認された場合、こども本人やその保護者から性暴力被害の申出があった場合又は調査等の結果、性暴力や不適切な行為等が行われたと判断された場合は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、その従事者をこどもと接する業務に就かせないなどの防止措置を行います。
STEP 7 定期報告
1項目
-
法に基づく各種措置の取組状況を報告します。犯罪事実確認に関する定期報告は、帳簿の内容を基に作業することになるため、従事者の異動や離職があった場合は随時従事者情報の更新をします。初回の報告は認定日から1年経過する日の前日までです(その前月初日までの状況を報告)。
従事者の方のやること
STEP 1 自身が対象か確認し、制度や必要な対応を理解する
3項目
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自分の職種や業務内容がこども性暴力防止法の対象か分からない場合は、勤め先や運営者に確認します。
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事業者から求められた研修を期限までに受講する
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こども性暴力防止法の施行に伴う事業者内のルールの策定・改正等、事業者から周知があった内容を確認します。
STEP 2 アカウントを準備する
3項目
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事業者から依頼を受けたら、自分自身でこまめに確認できるメールアドレスを伝えます。ここにシステムからアカウント登録依頼が届きます。
-
有効期限内にURLを開いて依頼事業者名を確認し、登録します。マイナンバーカードを使わない場合は、本人確認書類の提出・内容審査が別途必要になります。
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初回ログインを済ませ、通常ログインに使う認証方法を確認します。ログインできない場合は、事業者のアカウント管理者にリセットを依頼します。
STEP 3 情報と書類をそろえる
2項目
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氏名、住所、連絡先、国籍などに誤りがないか確認し、最新の情報に更新します。複数の事業者で働く場合は、事業者ごとの表示内容も確認します。
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日本国籍がある場合は戸籍等、外国籍がある・あった場合は旅券等を準備します。
STEP 4 犯罪事実確認に対応する
5項目
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日本国籍については戸籍情報を、外国籍については現在・過去のすべての国籍情報と必要書類を登録します。
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情報や書類の不足を知らせる通知が来たら内容を直します。
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事業者が行った犯罪事実確認書の交付申請が、確認中・交付待ち・交付完了など、どの状態かをシステムで確認します。特定性犯罪前科がない場合は、本人に事前の通知なく、事業者にその連絡が入り、交付完了となります。
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システムから重要な連絡が届くため、登録したメールとシステム内の通知を確認します。必要な手続をしないと、こどもと接する業務に従事できない場合があります。
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離職や内定辞退などで対象業務に従事しない場合は、中止要請を行い、事業者にも交付申請を取り下げてほしい旨を連絡します。
STEP 5 「特定性犯罪前科あり」の通知があった場合の対応
2項目
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「特定性犯罪前科あり」の事前通知が届いた場合は、掲載から2週間以内に内容を確認し、確認、訂正請求、中止要請のいずれかを行います。
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事前通知の内容が事実と異なると思う場合は、通知掲載から2週間以内に訂正請求します。結果の通知後も、必要な手続と期限を確認します。
STEP 6 変更・再確認に対応する
2項目
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離職や内定辞退後も事業者が犯罪事実確認書を持ち続けている場合は、必要に応じてシステムから消去を依頼します。
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同じ事業者で引き続き対象業務に従事する場合は再確認があります。案内に従い、最新の戸籍等や必要書類をそろえて、もう一度手続きを進めます。