認定を受ける2つのメリット
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メリット1 看板や広告に
「認定事業者マーク」を表示事業者は、看板や広告、ホームページなどに認定事業者マークを表示することで、性暴力防止に取り組む体制が整っていることを伝えられます。
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メリット2 こども家庭庁のウェブサイトで
事業者名などを公表認定を受けた事業者の詳細情報について、こども家庭庁のウェブサイトで、
保護者やこどものみなさんにご覧いただけます。
認定取得までのステップ
完了したステップにチェックを入れてください
7ステップ中 0ステップ完了
※チェック状態は、同じ端末・同じブラウザで閲覧した場合に一定期間保持されます。
別端末・別ブラウザで閲覧した場合や、ブラウザの設定・利用状況によっては、チェック状態が保持されない場合があります。
認定取得までの7ステップ
STEPごとの対応内容と、確認に必要なリンクをまとめています。
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STEP1 対象事業・従事者の範囲の確認
認定の対象となる事業に該当するか、また、どの従事者が対象となるかを確認します。
詳細については「こども性暴力防止法施行ガイドライン」をご確認ください。 -
STEP2 各種規程や体制の整備・周知
必要な規程や体制を整備し、関係者へ周知します。
各種規程・ルールの整備
- 不適切な行為の範囲を検討し、児童対象性暴力等対処規程を作成
- 情報管理規程の作成
- 服務規律や就業規則等各種規定、募集要項・内定通知等の見直し※
※申請にあたっての提出は不要
各種体制の整備
- 犯罪事実確認における責任者等の体制整備
- 報告・対応ルールの策定
- 相談体制の整備
具体的な取り組みの実施
- 性暴力の早期発見のための面談やアンケートの実施、相談窓口の設置等について方法を検討・実施
従事者・保護者・こどもへの周知
- 各種ルールや体制に関する周知の実施
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STEP3 研修の受講
事業者は、従事者に性暴力を防ぐために必要な研修を受講させる義務があります。
こども家庭庁が提供する研修教材を活用できます。認定時現職者
認定申請時にすでに働いているすべての方の受講が完了している必要があります。
新規採用者
認定申請後、新たに業務に従事する方は、従事開始前に受講が完了している必要があります。
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STEP4 必要書類の準備
認定申請に必要な書類を準備します。
主な書類
例示民間教育事業の場合の一例
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、略歴等を示す書類
- 研修の受講を証する資料
- 児童対象性暴力等対処規程
- 情報管理規程
- 事業の詳細を説明する資料
- 従事者の業務の詳細を説明する資料
- 児童等に対してサービスを提供していることが分かる資料
- 実施頻度、期間が分かる資料
- 実施場所が分かる資料
等
※申請主体や申請する事業によって必要書類が異なります。詳細は「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を確認してください。
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STEP5 システム利用準備(GビズID・事業者アカウント)
認定申請には、こまもろうシステムを使います。
システム利用開始に必要なGビズIDを取得し、こまもろうシステムで事業者アカウント登録を行います。システム利用開始の流れ
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GビズIDの取得
※マイナンバーカードが必要です。
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こまもろうシステムで
事業者アカウント登録 -
担当者ごとの権限設定
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STEP6 認定申請・手数料の支払
こまもろうシステムで認定申請を行い、案内に従ってPay-easy(ペイジー)で手数料を支払います。
審査には約1か月~2か月かかります。(不備への対応期間を除く)-
必要事項の入力と添付書類の提出
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手数料(3万円)の支払
(必要な場合) -
申請内容に
不備がある場合の対応
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STEP7 こまもろうマークの取得と活用
審査が完了すると、システムで審査結果が通知されます。
認定されると、認定事業者マークのデータをシステム内でダウンロードできるようになります。
認定事業者であることを示すため、看板や広告、ホームページなどでマークを積極的にご活用ください。